離婚の参考になる(?)情報を集めているつもりなのですが
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7月15日 毎日新聞 より抜粋
厚生労働省は来年4月からの厚生年金の離婚時分割を控え、離婚を検討している50歳以上の人を対象に今年10月以降、分割で支給額がどう変わるかの目安を伝えることを決めた。50歳未満の人にも離婚当事者双方の保険料納付記録などを示す。離婚しても生活していけるのか――などの判断材料となる情報を事前に伝えるのが目的だが、同省は「想定より少ない額のケースが大半だろう。慎重に考えてもらえれば」とも見ている。
04年の年金改正で、07年4月以降に離婚する人は夫婦で厚生年金を分割できるようになった。分割割合は「上限50%」で当事者間で決める。決まらない場合は裁判所で定める。
分割できるのは婚姻期間中(事実婚も含む)に払った保険料に見合う年金だが、あらかじめ分割される年金額が分からなければ、離婚に踏み切るのが難しい場合もある。このため、厚労省は10月から、ある程度年金支給見込み額が分かる50歳以上の人に対しては、離婚しない場合の満額と、分割した際の増減額の範囲を通知する。
同時に(1)分割対象期間(2)双方の保険料納付記録(3)分割割合の下限――なども提供、50歳未満でも受け取った情報を社会保険労務士らに示すことで、受け取る金額の目安が分かるようにする。
情報提供を希望する場合は10月以降、年金手帳や戸籍謄本などを社会保険事務所に持参し、申し込む。社会保険庁は、離婚後に情報提供を求めた人には元配偶者にも同じ情報を知らせるが、離婚前の人なら本人にしか提供しない。
私のサイトでも離婚時年金分割額の簡易試算はできますが、社会保険事務所がやった方がより正確な結果が出るでしょう。
年金の個人情報を持ってますから。
以前、分割試算をしたお客様の中に、「年金分割してもらえるであろう額を、財産分与に上乗せしてもらうための目安にする」とおっしゃった方がいらっしゃいました。
つまり、「年金分割が始まるまで待てない、すぐに離婚したい、でも近い将来に分割されるなら、その分上乗せしてもらいたい」というものです。
「思ったより分割額が少ない」ことを示して、離婚の抑止になれば、という思惑もあるようですが、どうなることやら。
厚生労働省は来年4月からの厚生年金の離婚時分割を控え、離婚を検討している50歳以上の人を対象に今年10月以降、分割で支給額がどう変わるかの目安を伝えることを決めた。50歳未満の人にも離婚当事者双方の保険料納付記録などを示す。離婚しても生活していけるのか――などの判断材料となる情報を事前に伝えるのが目的だが、同省は「想定より少ない額のケースが大半だろう。慎重に考えてもらえれば」とも見ている。
04年の年金改正で、07年4月以降に離婚する人は夫婦で厚生年金を分割できるようになった。分割割合は「上限50%」で当事者間で決める。決まらない場合は裁判所で定める。
分割できるのは婚姻期間中(事実婚も含む)に払った保険料に見合う年金だが、あらかじめ分割される年金額が分からなければ、離婚に踏み切るのが難しい場合もある。このため、厚労省は10月から、ある程度年金支給見込み額が分かる50歳以上の人に対しては、離婚しない場合の満額と、分割した際の増減額の範囲を通知する。
同時に(1)分割対象期間(2)双方の保険料納付記録(3)分割割合の下限――なども提供、50歳未満でも受け取った情報を社会保険労務士らに示すことで、受け取る金額の目安が分かるようにする。
情報提供を希望する場合は10月以降、年金手帳や戸籍謄本などを社会保険事務所に持参し、申し込む。社会保険庁は、離婚後に情報提供を求めた人には元配偶者にも同じ情報を知らせるが、離婚前の人なら本人にしか提供しない。
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私のサイトでも離婚時年金分割額の簡易試算はできますが、社会保険事務所がやった方がより正確な結果が出るでしょう。
年金の個人情報を持ってますから。
以前、分割試算をしたお客様の中に、「年金分割してもらえるであろう額を、財産分与に上乗せしてもらうための目安にする」とおっしゃった方がいらっしゃいました。
つまり、「年金分割が始まるまで待てない、すぐに離婚したい、でも近い将来に分割されるなら、その分上乗せしてもらいたい」というものです。
「思ったより分割額が少ない」ことを示して、離婚の抑止になれば、という思惑もあるようですが、どうなることやら。
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